パワハラ定義は、労働施策総合推進法に基づき、パワハラ防止法として企業に対策を義務付けています。職場のハラスメントの一種であり、①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動、③就業環境を害するものの3要件を満たす行為です。代表的なパワハラの具体例として、暴言・無視・過大要求など6類型が挙げられます。適切な対策を講じ、健全な職場環境を維持しましょう。
パワハラ(パワーハラスメント)は、職場において行われる優越的な関係を背景とした不適切な言動であり、相手に精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為を指します。
厚生労働省によると、パワハラは以下の 3つの要素 をすべて満たすものとされています。
優越的な関係を背景とした言動
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
労働者の就業環境が害されるもの
身体的な攻撃(暴行・傷害)
精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験と大きくかけ離れた低い仕事を命じる)
個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)
2020年6月に施行された「パワハラ防止法(労働施策総合推進法の改正)」により、企業は 職場のパワハラを防止するための措置を講じることが義務化 されました(中小企業は2022年4月から適用)。
これにより、企業はパワハラ対策として以下を行う必要があります。
パワハラ加害者や企業には、以下の責任が発生する可能性があります。
民事責任(損害賠償請求)
刑事責任(暴行罪・傷害罪・名誉毀損罪など)
労働契約法・労働基準法違反
パワハラは単なる厳しい指導とは異なり、不適切な言動によって相手に苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為 です。
法的にも企業に対策が義務付けられており、加害者や企業には損害賠償責任などが発生することもあります。
パワハラ(パワーハラスメント)は、労働施策総合推進法により定義された3つの要件を満たす場合に該当します。
逆に言えば、この要件を満たさない行為はパワハラに該当しません。
以下のような行為は、業務上の正当な範囲内であり、パワハラには該当しないと考えられます。
✅ 業務遂行に必要な範囲での指導
例:「この作業の進め方は間違っているから、こう直してください。」
✅ 従業員の成長を目的とした教育・指導
例:「この業務は難しいかもしれないが、今後のために挑戦してみてほしい。」
💡 ポイント
✅ 公正な人事評価・査定
例:「成績が基準に達していないため、昇進は見送りとなりました。」
✅ 規則やルールに基づく評価・処分
例:「遅刻が続いているため、社内ルールに従い注意を行います。」
💡 ポイント
✅ 通常の業務範囲内の命令
例:「プロジェクトの進捗を報告してください。」
✅ 業務上の必要性に基づく配置転換
例:「新しい部署での業務に従事してもらいます。」
💡 ポイント
✅ 社内の規則に従った指導
例:「服装規定を守ってください。」
✅ 安全確保や業務遂行上の必要な注意
例:「ヘルメットを着用してください。」
💡 ポイント
✅ 言葉遣いに注意する
✅ 感情的に怒鳴らない
✅ 部下や同僚に配慮する
✅ 証拠を残す
適正な指導とパワハラの境界線を理解し、職場環境を健全に保つことが大切です。
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