誹謗中傷は、日本国憲法が保障する表現の自由(第21条)の範囲を超えると、名誉毀損や侮辱罪に該当し、刑法上の責任を問われる可能性があります。また、個人の尊厳を守るため、憲法第13条にも関わる問題です。本サイトでは、誹謗中傷と憲法の関係、憲法違反の可能性、法律上の対処法について詳しく解説します。法的リスクを回避し、適切な対応を取るための情報を提供します。
誹謗中傷が直接 「憲法違反」 になるかどうかはケースによりますが、日本国憲法の以下の条文が関係してきます。
第21条
- 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
解説:
表現の自由は憲法で保障されていますが、誹謗中傷のような他者の名誉を不当に傷つける表現は、この自由の濫用とみなされ、制限される場合があります。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
解説:
誹謗中傷によって他人の名誉が毀損されることは、個人の尊重や幸福追求権の侵害とみなされる可能性があります。そのため、名誉毀損や侮辱が問題になると、この条文が関係してきます。
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
解説:
誹謗中傷が 「表現の自由の濫用」 にあたる場合、公共の福祉の観点から規制される正当な理由が生まれます。名誉毀損や侮辱は「公共の福祉」に反すると判断されることがあり、一定の制限が課されるのはこの条文の趣旨にも沿っています。
憲法違反というより、 「刑法」や「民法」 において違法とされるケースが多いです。
誹謗中傷そのものが 直接「憲法違反」 となるわけではありませんが、
「表現の自由(21条)」 は 「公共の福祉(12条)」 によって制限され、
「個人の尊重(13条)」 に反する行為として、 法律(刑法・民法) によって規制されることになります。
したがって、 「憲法21条の乱用」「憲法13条違反の可能性」 という視点で問題になるケースがあると言えます。
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